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年の瀬【記帳代行は大成経営】

2014/12/12/17:17

年の瀬も一段と迫り、来年はどうゆう年になるのでしょう。

消費税は、とりあえず一年半先延ばしになりましたが、駆け込み需要が無くなって景気が落ち込みそうという話も聞きます。

 

又、来年から個人番号制がいよいよ始まりそうです。

個人番号については、まずは社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定して導入されますが、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、

官民問わず様々な用途で活用が可能、とされています。

 

税分野での利用は、「番号法整備法」に基づき、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、

法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始されることになります。

 

正直者には関係ありませんが、中には冷や汗の人もいるでしょう。まだ先の話のようですが、早い段階から「こういう制度があるんだ」と認識しておくと、少し心に余裕が持てる?!

のではないでしょうか。

 

熊本事務所  太田でした。

大成経営開発とは、熊本市南区にある会計事務所です。

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あと2ヵ月あまり・・・【記帳代行は大成経営開発】

2014/11/14/12:41

今年も残すところ2か月余り流行語大賞の季節が来ました。

2013年の流行語はどんな言葉だったか? 年間大賞◆今でしょ!
東進ハイスクール東進衛星予備校で現代文を教えるカリスマ講師林修さんの言葉。

話は変わりますが、さて今月は、そろそろ消費税の増税(10%)への結論が出る時期です。

前回の増税(8%)の影響は少ないとの意見もありますが、単純に2倍となる10%は

少なからず経済に影響すると思われます。

帝国データバンクは今後の見通しについて、2020年東京オリンピック開催が決定するなど、「国内経済活性化に向けた期待は大きい側面もある」としながらも、

「景気回復局面に倒産が増加する傾向がある」と指摘。

また、食料品やアパレル関連など円安の影響が懸念される業界もあるとし、「景気回復途上にあるなかで増税が決まったことは、既に上昇傾向にある小売業の

倒産件数をさらに押し上げる可能性がある」と分析している。

 

2014年の流行語大賞は、「増税ダメよ~ダメダメ」に決定ではないでしょうか。

 

熊本事務所  太田でした。

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台風の季節【記帳代行は大成経営開発】

2014/10/10/08:40

ようやく季節も、秋らしくなりましたが皆様お元気でしょうか。

今年は、異常気象の連続で体調がおかしくなってますが、各地で台風等により災害を受けた方のニュ-スが毎日報道されております。

災害に遭われた方々に少しでも助けになるように、所得税法では【雑損控除】という制度があります。以下国税庁のホームページより抜粋していますので参考にしてください。

 

『災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
 この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。』

 

被災された方々には一日も早く元の生活に戻れるよう応援したい気持ちです。

熊本事務所  太田でした。

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税務調査

2014/10/06/11:24

今年は早くから法人の税務調査の依頼が入っているようです。

調査は、その法人の担当であれば、おおよそ調査時問題となる点は分かると思います。

今更どうにもできない問題というのもあるかと思いますが、調査の事前準備や・調査中の対応によっても大きく左右されると思います。

ただ、法人の調査官によっても源泉や他の部署からの出身だったりすると、法人税や消費税のみならず、給与賞与認定の源泉だったり・契約書等の印紙を言われたりという事もあります。

という事は、日頃の適切な監査や決算が重要で、顧問先様への助言や指導・(税務)経理処理も適切に処理しておく事が必要という事ですね。

その為には、自分自身も勉強精進しプロ意識をもってお客様を守る立場にあるという事でしょうか!

熊本事務所 大山でした。

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相続税改正【記帳代行は大成経営開発】

2014/09/12/08:32

今回、国土交通省が、平成27年度税制改正に向けて住宅取得資金贈与特例の拡充・延長を要望することを決めたようです。

住宅取得資金贈与の特例とは、親や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫への住宅資金贈与にかかる税金を一定額まで非課税とする制度です。

平成26年中の贈与に対する非課税枠は500万円で、省エネや耐震性などに優れた住宅の場合はさらに500万円が上乗せされるため、非課税枠は最大で1千万円となっています。

今年で期限切れとなるため、その延長とともに、非課税枠も拡充を目指し、最大3千万円までの拡充を検討しているようです。

今日の住宅取得に係る事情としては、金利が底値と言われているため、住宅ローンを組むのには有利な時期と言えるものの、主に住宅を購入する20代、30代の所得はまだ低水準が続いており、住宅価格の高騰もあってなかなか住宅購入のための準備資金を確保できる世帯が少なくなっているのが現状です。

今回のような贈与に係る非課税制度は、世代間の資金移動の円滑化による経済の活性化という効果が期待されています。

今のうち若い世代の方は検討されてはいかがでしょう。

熊本事務所  太田でした。

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