2015/08/06/17:28
夏到来!!
梅雨も明けて、本格的な夏の到来がやってきました。
先日、ビヤガ-デンに行き暑気払いをしてところですが、二次会は定番【カラオケ】
という運びになりました。
お客様からの質問でカラオケボックスは交際費なのか、会議費なのかという質問を受けます。
さて、カラオケが、接待飲食費の対象になるかどうかの判断は、主目的が飲食なのかどうかです。
したがって、カラオケボックスやキャバクラについても飲食が主目的であれば接待飲食費の対象になると考えられます。
二次会にカラオケを使う場合は、「飲み足りないので、カラオケでもやりながら飲み直しましょう。」という誘い方をし、
帳簿書類にも記載してもらって主目的が飲食であるという判断材料にしましょうか。
逆にカラオケが主目的の場合は飲食込みであっても飲食費に該当しませんのでご注意を・・・・
熊本事務所 太田でした。
大成経営開発とは、熊本市南区にある会計事務所です。