2016/02/10/14:40
いよいよ2月16日より、確定申告の受け付けが開始されます。
普通サラリーマンでも、家を新築した場合や多額の医療費を支払った場合、
ふるさと納税をされた方で確定申告が要件の人たちです。
医療費控除で質問が、昨年歯医者で治療して翌年の支払いとなった場合、昨年の医療費と思いますがどうですか。
医療費控除において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合は
その年中に支払った医療費が控除対象となり総所得金額から控除する。
と規定されています。このことがいつ支払ったかがポイントになり、このケースは翌年の医療費控除の対象になります。
申告の場合は、気をつけてください。
熊本事務所 太田でした。
大成経営開発とは、熊本市南区にある会計事務所です。