2014/10/10/08:40
ようやく季節も、秋らしくなりましたが皆様お元気でしょうか。
今年は、異常気象の連続で体調がおかしくなってますが、各地で台風等により災害を受けた方のニュ-スが毎日報道されております。
災害に遭われた方々に少しでも助けになるように、所得税法では【雑損控除】という制度があります。以下国税庁のホームページより抜粋していますので参考にしてください。
『災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。』
被災された方々には一日も早く元の生活に戻れるよう応援したい気持ちです。
熊本事務所 太田でした。