2014 6月

事業の用に供するとは?          【記帳代行は大成経営開発】

2014/06/10/06:35

最近は、太陽光発電をされる方が多く見受けられます。

グリーン投資減税の特別償却の適用も受けられる事から、節税目的で参入されている方もおられるようです。

ただ、最近になって駆け込みも多く、電力会社側との連携に時間がかかり売電が開始されない状態になっているとも耳にします。

では、はたして設備は設置し終わっているだけで減価償却(特別償却)は可能なんでしょうか?

ここで問題となるのは、「事業の用に供する」という要件です。

基本的には、試運転中のものや、機械装置を使って作業を出来る状態にあっても、その作業の開始が無い限りは事業の用に供したとはいえないとされています。(固定資産によっては例外もあるようです)

という事は、太陽光発電=売電の開始より事業の用に供したと判断できる(される)でしょう。

せっかく太陽光設備設置を急がせても、電力会社の都合により売電が遅れ、期末までに間に合わなかった場合のリスクは大きいです。

税務調査も踏まえた上で減価償却(特別償却)の適用も慎重にならざるをえないところです。

㈱大成経営開発 熊本事務所の大山でした。

大成経営開発とは、熊本市南区にある会計事務所です。

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