相続税申告

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相続税申告

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相続税は、亡くなった人の財産を取得した人に課せられる税金です。
相続税の申告期限は、相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続には、遺産分割協議・財産の名義変更などを行い、場合によっては相続放棄手続・相続税申告と一連の手続が必要となります。
早めに専門家に相談する事をお勧めします。

当事務所では、申告書の作成でお困りのお客様のために、相続税申告に関する諸手続きをお客様に代わって行う「相続税申告」サービスをご提供しています。専門家に相続税申告を依頼した方が有利な場合が多いので、お気軽にご相談ください!

 

内容

申告必要書類の整理、集計

ご準備いただく資料は、事前にお知らせいたします。
主なものは、財産(現預金、有価証券、土地建物、生命保険)がわかる資料、など。宅急便、郵便、メールなどでお送りいただきます。
お送りいただくスケジュールも、事前にご連絡いたします。

相続税申告書作成と税額計算

相続税申告書を作成し、相続税額を算出します。
税額はお客様へご連絡いたします。

税務署への提出

相続税申告書は、当事務所より税務署へ提出いたします。

 

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料金

Web

※相続人が1人増加に付き10万円が加算されます。
※財産の価格とは、全遺産額の評価額の合計額とし、債務控除前の金額です。
また、全遺産の評価額は、相続税法による特例評価減前の金額とします。
※なお、次の場合には、料金に加算されます。

Web

※基礎控除以下で相続税の申告が必要ない場合は、基本料金の70%相当額になります。
※上記価額は基本料金です。ご相談の場合は、御見積をさせていただきます。

ご相談の上、業務の難易度に応じて報酬額が増減する場合がありますが、お客様の実状に合わせて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
豊富なサービス内容の割には割安な価格設定をさせていただいておりますので、ご満足頂けることと思います。

対応可能地域

■熊本県内全域
あさぎり町・芦北町・阿蘇市・天草市・荒尾市・五木村・植木町・宇城市・宇土市・産山村・大津町・小国町・嘉島町・上天草市・菊池市・菊陽町・玉東町・球磨村・熊本市・甲佐町・合志町・相良町・城南町・高森町・玉名市・多良木町・津奈木町・富合町・長洲町・和水町・南関町・錦町・西原村・氷川町・人吉市・益城町・美里町・水上村・水俣市・南阿蘇村・南小国町・御船町・八代市・山江村・山鹿市・山都町・湯前町・苓北町

■九州全域
熊本・福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

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熊本本社
〒862-0965  熊本県熊本市南区田井島1-3-50  ガレリアⅡ
TEL:096-377-1101  FAX:096-377-1114
東京本部
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ベトナム支社
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